65歳到達以前に障害福祉サービスを利用していた方の利用料の減免についての制度紹介

昭和介護センター代表の中山です。

 

今日は少し趣向を変えて、お勉強的なお話を。

先日、近隣のケアマネージャー様から質問をいただいて、

65歳到達以前に障害福祉サービスを利用していた方の利用料の減免についてお調べしました。

簡単にお話しすると、65歳になる以前に5年間、引き続いて介護保険で提供されるサービスと同等の

サービスの支給を受けていた方が65歳に到達した時、そのサービスを利用する際の利用料の負担を

軽減しますよ。

という内容です。

 

もし思い当たる方がいれば、大阪市に問い合わせしてみてください。

ちなみに、65歳になったのが昨年度以前の方でも対象になる可能性があるそうです。

お問い合わせ先は、「大阪市医療助成費等償還事務センター」

電話番号は、06-6351-8200 だそうです。

 

ご興味がある方は続きに中山が問い合わせした内容も含めて掲載していますので、

よろしければご覧ください。

 

 

 

 

高額障がい福祉サービス等給付費(高齢障がい者の介護保険サービス利用者負担軽減)

65歳到達以前に障害福祉サービスを利用していた方の利用料の減免について】

 

まず、大阪市のホームページより。

 

65歳以上の方で下記条件を満たす方が、介護保険サービスを利用した場合、[障がい福祉相当介護保険サービス]にかかる利用者負担分について、高額障がい福祉サービス等給付費(高齢障がい者の介護保険サービスの利用者負担軽減)が支給されます(償還払いの方法によります。)。

 

  • 65歳に達する日前5年間引き続き「介護保険相当サービス」の支給決定を受けていたこと。
  • (介護保険相当障がい福祉サービスとは、居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のことをいいます。)
  • 本人及び同一の世帯に属するその配偶者が、本人が65歳に達する日の前日の属する年度(4月から6月までの場合は前年度)分の市民税が「非課税」または「生活保護」に該当すること。
  • 65歳に達する日の前日において障がい支援区分(障がい程度区分)2以上であること。
  • 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。 大阪市では、対象と見込まれる方に、順次お知らせを送付しています。 

 

と記載されています。

 

【中山が大阪市医療助成費等償還事務センターに直接聞いた内容】

問い合わせをしてもらえれば、対象となっているかの確認はできるかわからないが、要件を伝えることはできるとの事です。 

(平成301025日に 大阪市医療助成費等償還事務センターに確認。)

平成30年度に改正された法律では65歳到達時期がいつからいつまでの方が対象になるかは記載されていないと確認しています。

もしかしたら、平成29年度以前に65歳に到達している方も対象になるかもしれませんが、まだ運用を開始してから間が無いため、詳細についての質問は個別での問い合わせが必要だと感じました。

償還払いについて、要件をみたしていれば65歳の年齢到達時期に関わらず、すでに氏名入りの申請書を送付しているそうです。

申請書方法など、詳しい内容については、大阪市ホームページ内にある「大阪市医療助成費等償還事務センターを設置します」をご覧ください。

 

以上です。

 

 

株式会社昭和プリント

取締役 シニア事業部長

中山 高文

東淀川区の上新庄(ええやん昭和介護センター)と

淡路(おおきに昭和介護センター)の2か所で訪問介護事業所を運営しています。

約70名のヘルパーさん達とともに、日々地域の福祉に貢献できるよう奮闘中です。

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