2019年度介護保険報酬の見直し案(介護事業所向け)

昭和介護センター代表の中山です。

1月は多忙にて全然更新できませんでした。

お恥ずかしい話です。

 

今回は介護事業所様向けに

2019年度介護保険報酬の見直し

について書いていきたいと思います。

 

先週、平成31年2月13日に厚生労働省の

第168回社会保障審議会介護給付費分科会

が開催され、2019年10月からの報酬見直し案が示されました。

 

・新しい経済政策パッケージに基づく介護職員の更なる処遇改善

・区分⽀給限度基準額の見直し

・2019年10月からの単位数

などが示されています。

 

弊社は訪問介護事業所なので、

訪問介護について私見も含めて書きたいと思います。

 

まず、

新しい経済政策パッケージに基づく介護職員の更なる処遇改善

について。

 

こちらは消費税増税に合わせて、2019年10月から

行なわれる処遇改善です。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準では、

「介護職員等特定処遇改善加算」と表記されています。

 

まずは制度の概要

厚生労働省資料によると、

介護人材確保のための取組をより一層進めるため、

経験・技能のある職員に重点化を図りながら、

介護職員の更なる処遇改善を進める。

具体的には、他の介護職員などの処遇改善に

この処遇改善の収入を充てることができるよう

柔軟な運⽤を認めることを前提に、介護サービス

事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士

について⽉額平均8万円相当の処遇改善を⾏う

ことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、

処遇改善を行う。

 

とされています。

 

具体的な目的としては、

①経験・技能のある介護職員において

「月額8万円」の改善又は

「役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)」を設定・確保

→ リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を実現

 

条件としては、

平均の処遇改善額が、

・①経験・技能のある介護職員は、②その他の介護職員の2倍以上とすること

・③その他の職種(役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)以上の者は対象外)

は、②その他の介護職員の2分の1を上回らないこと

※ ①は、勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、

介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、

勤続10年の考え方は、事業所の裁量で設定

※ ①、②、③内での一人ひとりの処遇改善額は、柔軟に設定可能

※ 平均賃金額について、③が②と比べて低い場合は、柔軟な取扱いが可能

 

となっています。

介護職としての将来性の無さに希望を失う方を

減らすようにする取り組みと言えます。

 

しかし、該当するリーダー層以外の方の

処遇改善に制限があるため、

会社としては突然1人の職員だけの処遇が

良くなるのをどう調整するのかという所で

判断に迷う制度ですね。

 

具体的な加算要件について

<新加算(特定処遇改善加算)の取得要件>

・現⾏の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること

・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を⾏っていること

・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた⾒える化を⾏っていること

となっています。

具体的には資料ページ(厚生労働省のページへジャンプします)

をご覧ください。

読み進みたい方のために、最後にもリンクを用意しています。

 

ちなみに訪問介護系の加算率は、

新加算Ⅰで6.3%

新加算Ⅱで4.2%

です。

新加算ⅠとⅡの違いは

訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)

のいずれかを算定しているかどうかです。

算定していなくても新加算Ⅱが取れますね。

利用者様の負担が増えるのは辛い所ですが、

同時に変更される単位数が増税分の2%を

満たしていない事を考えると算定したい加算です。

(単位数改定については後ほど説明します)

 

※ここで言う訪問介護系とは、

・訪問介護

・夜間対応型訪問介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

を指します。

 

 

次に、

区分⽀給限度基準額の見直し

について。

 

○ 要介護度別の支給限度額
⽀給限度基準額について(単位)

要介護度: 【現行】 → 【見直し後】
要支援1 : 5,003単位5,032単位
要支援2 :10,473単位10,531単位
要介護1 :16,692単位16,765単位
要介護2 :19,616単位19,705単位
要介護3 :26,931単位27,048単位 
要介護4 :30,806単位30,938単位
要介護5 :36,065単位36,217単位

全体の報酬が少し上がったので、

それに合わせた対応ですね。

 

 

最期に、

2019年10月からの単位数

について。

 

訪問介護の変更点のみを抜粋しています。

また、全ての単位数を

【現行】  → 【見直し後】

の順番に並べています。

身体介護が中心である場合
⑴所要時間20分未満の場合:

165単位 → 166単位

⑵ 所要時間20分以上30分未満の場合:

248単位 → 249単位

⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合:

394単位 → 395単位

⑷ 所要時間1時間以上30分未満の場合

575単位 → 577単位

以降、所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数

 

生活援助が中心である場合
⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合

181単位 → 182単位

⑵ 所要時間45分以上の場合

223単位 → 224単位

全て微増となっています。

消費税増税分が上乗せされる形です。

 

増税に伴う単位数増加は想定の範囲内でしたが、

消費税増税分の2%を超えない増加となったのは

この報酬で生計を立てる訪問介護職員には

厳しい所です。

 

今回は平成31年2月13日に行われた

「第168回社会保障審議会介護給付費分科会」

の資料をもとに解説しました。

資料ページはこちら(厚生労働省のページにジャンプします)

 

 

ざっくりですが、2019年10月の報酬改定の

介護保険編(訪問介護)の解説でした☆

 

次は2月15日に行われた

「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の資料

をもとに解説を行いたいと思います。

 

明日か明後日にはできるかと思いますが、

本日はここまでで・・・。

 

 

株式会社昭和プリント

取締役 シニア事業部長

中山 高文

東淀川区の上新庄(ええやん昭和介護センター)

淡路(おおきに昭和介護センター)

の2か所で訪問介護事業所を運営しています。

約70名のホームヘルパーさん達とともに、

日々地域の福祉に貢献できるよう奮闘中です。

 

ヘルパーさんも随時募集しています。

ご興味をお持ちいただけた方は弊社HPの

求人情報(上新庄) (淡路)をご覧ください。

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