昭和介護センター代表の中山です。
1月は多忙にて全然更新できませんでした。
お恥ずかしい話です。
今回は介護事業所様向けに
2019年度介護保険報酬の見直し
について書いていきたいと思います。
先週、平成31年2月13日に厚生労働省の
第168回社会保障審議会介護給付費分科会
が開催され、2019年10月からの報酬見直し案が示されました。
・新しい経済政策パッケージに基づく介護職員の更なる処遇改善
・区分⽀給限度基準額の見直し
・2019年10月からの単位数
などが示されています。
弊社は訪問介護事業所なので、
訪問介護について私見も含めて書きたいと思います。
まず、
新しい経済政策パッケージに基づく介護職員の更なる処遇改善
について。
こちらは消費税増税に合わせて、2019年10月から
行なわれる処遇改善です。
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準では、
「介護職員等特定処遇改善加算」と表記されています。
まずは制度の概要
厚生労働省資料によると、
介護人材確保のための取組をより一層進めるため、
経験・技能のある職員に重点化を図りながら、
介護職員の更なる処遇改善を進める。
具体的には、他の介護職員などの処遇改善に
この処遇改善の収入を充てることができるよう
柔軟な運⽤を認めることを前提に、介護サービス
事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士
について⽉額平均8万円相当の処遇改善を⾏う
ことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、
処遇改善を行う。
とされています。
具体的な目的としては、
①経験・技能のある介護職員において
「月額8万円」の改善又は
「役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)」を設定・確保
→ リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を実現
条件としては、
平均の処遇改善額が、
・①経験・技能のある介護職員は、②その他の介護職員の2倍以上とすること
・③その他の職種(役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)以上の者は対象外)
は、②その他の介護職員の2分の1を上回らないこと
※ ①は、勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、
介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、
勤続10年の考え方は、事業所の裁量で設定
※ ①、②、③内での一人ひとりの処遇改善額は、柔軟に設定可能
※ 平均賃金額について、③が②と比べて低い場合は、柔軟な取扱いが可能
となっています。
介護職としての将来性の無さに希望を失う方を
減らすようにする取り組みと言えます。
しかし、該当するリーダー層以外の方の
処遇改善に制限があるため、
会社としては突然1人の職員だけの処遇が
良くなるのをどう調整するのかという所で
判断に迷う制度ですね。
具体的な加算要件について
<新加算(特定処遇改善加算)の取得要件>
・現⾏の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を⾏っていること
・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた⾒える化を⾏っていること
となっています。
具体的には資料ページ(厚生労働省のページへジャンプします)
をご覧ください。
読み進みたい方のために、最後にもリンクを用意しています。
ちなみに訪問介護系の加算率は、
新加算Ⅰで6.3%
新加算Ⅱで4.2%
です。
新加算ⅠとⅡの違いは
訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)
のいずれかを算定しているかどうかです。
算定していなくても新加算Ⅱが取れますね。
利用者様の負担が増えるのは辛い所ですが、
同時に変更される単位数が増税分の2%を
満たしていない事を考えると算定したい加算です。
(単位数改定については後ほど説明します)
※ここで言う訪問介護系とは、
・訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
を指します。
次に、
区分⽀給限度基準額の見直し
について。
○ 要介護度別の支給限度額
⽀給限度基準額について(単位)
要介護度: 【現行】 → 【見直し後】
要支援1 : 5,003単位→5,032単位
要支援2 :10,473単位→10,531単位
要介護1 :16,692単位→16,765単位
要介護2 :19,616単位→19,705単位
要介護3 :26,931単位→27,048単位
要介護4 :30,806単位→30,938単位
要介護5 :36,065単位→36,217単位
全体の報酬が少し上がったので、
それに合わせた対応ですね。
最期に、
2019年10月からの単位数
について。
訪問介護の変更点のみを抜粋しています。
また、全ての単位数を
【現行】 → 【見直し後】
の順番に並べています。
身体介護が中心である場合
⑴所要時間20分未満の場合:
165単位 → 166単位
⑵ 所要時間20分以上30分未満の場合:
248単位 → 249単位
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合:
394単位 → 395単位
⑷ 所要時間1時間以上30分未満の場合
575単位 → 577単位
以降、所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数
生活援助が中心である場合
⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合
181単位 → 182単位
⑵ 所要時間45分以上の場合
223単位 → 224単位
全て微増となっています。
消費税増税分が上乗せされる形です。
増税に伴う単位数増加は想定の範囲内でしたが、
消費税増税分の2%を超えない増加となったのは
この報酬で生計を立てる訪問介護職員には
厳しい所です。
今回は平成31年2月13日に行われた
「第168回社会保障審議会介護給付費分科会」
の資料をもとに解説しました。
資料ページはこちら(厚生労働省のページにジャンプします)
ざっくりですが、2019年10月の報酬改定の
介護保険編(訪問介護)の解説でした☆
次は2月15日に行われた
をもとに解説を行いたいと思います。
明日か明後日にはできるかと思いますが、
本日はここまでで・・・。
株式会社昭和プリント
取締役 シニア事業部長
中山 高文
東淀川区の上新庄(ええやん昭和介護センター)と
淡路(おおきに昭和介護センター)
の2か所で訪問介護事業所を運営しています。
約70名のホームヘルパーさん達とともに、
日々地域の福祉に貢献できるよう奮闘中です。
ヘルパーさんも随時募集しています。
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