昭和介護センターの中山です。
今回は、
訪問介護と医療行為について。
です。
ただし、語りつくされているテーマですので、
こちらのブログでは、個別ケースについて解説します。
事例
今回、某団体からお問い合わせいただいたのは、
「人工透析を受ける患者様を自宅から医療機関の送迎車まで送り出して欲しい。
ただし、独居の方のため、
訪問時にシャント部分に麻酔テープを貼ってもらってから送り出して欲しい。」
という内容です。
ここからは解説が長いので、結論を急ぐ方は、下の赤字の部分(結論)まで読み飛ばしてください
なぜヘルパーが貼る必要があるのか
麻酔テープ(ここではペンレスを貼る場合とします)は、
貼付して30分後から効いてくるものです。
医療機関としては、通院されたら、そのまま人工透析を開始したいはずです。
しかし、自宅で麻酔テープを貼っていなければ、院内で貼って、
そこから30分待っていただく必要が出てきます。
そのため、訪問時にヘルパーに貼ってもらい、
院内に入った時は麻酔が効いている状態を作って欲しい。
という理由での依頼です。
検討
問題点は、
「麻酔テープを貼る事が医療行為にあたるか。」
ですが、
平成17年7月26日に発出された
厚生労働省医政局長通知
医政発第 0726005 号によると、
医師、歯科医師又は看護職員が、患者の状態が
①患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
②副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
③内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと
の3条件を満たしていることを確認し、
これらの免許を有しない者による医薬品の使用の
介助ができることを本人又は家族に伝えている
場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に
基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等
により患者ごとに区分し授与された医薬品に
ついて、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の
服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を
遵守した医薬品の使用を介助する場合は、
可能としています。
通知はこちら↓
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)
在宅で人工透析を受けている方の麻酔テープは
3条件を満たしているように思えます。
という事で、結論に向かいます。
結論
大阪市介護保険課に問い合わせを行った際の回答は
「重篤な副作用があり、医療的な観察が必要ならできない。
そうでなければ主治医の先生と相談し、ケアプランにも記入してもらっていればできる」
という内容でした。
①主治医に確認して了承を得る
②ケアプランに記載してもらう
という2点があれば可能な行為。
ということですね。
大阪ではQ&Aは出されていませんが、
神奈川県横須賀市からはQ&Aが出されています。
横須賀市 介護報酬に係るQ&A
令和元年12月16日修正
(令和元年7月19日 介護保険課給付係)
質問No.77
【質問】
透析患者が通院前に麻酔テープ(ペンレス)を貼りたい。
家族対応が困難になったため。
主治医から「ヘルパーが貼っても支障がない」
と文書で受ける予定。
通院乗降介助で対応できるか。
【回答】
患者の状態が、
①入院・入所による治療の必要がなく様態が安定している
②副作用の危険性や投薬調整のため医師又は看護師による連続的な様態の経過観察が必要ない状態
③当該医薬品の使用方法そのものについて専門的な配慮が必要ないこと
の3条件を満たしていることが確認でき、
医療行為に該当しないと判断されるのであれば、
医療品の使用を介助することができる。
ペンレスの貼付は湿布塗布や軟膏塗布と同様な
ケースと考えられる。
また、通院乗降の「病院等へ行くための準備」
で行うことも可能。
ただし、事故が起きた場合に民事上などの
責任がヘルパーに生じる可能性もあるため、
十分注意する必要がある。
となっています。
指定権者が違うので判断が変わる事がありますが、
横須賀市でも認められています。
横須賀市のQ&Aはこちら↓
ひとつのテーマで長々と書いてしまいましたが、
細かく書くくらいしか売りが無いもので・・・
ご了承ください。
株式会社クオリス
昭和介護センター
エリアマネージャー
中山 高文
大阪市東淀川区の
上新庄(ええやん豊新昭和介護センター)
淡路(おおきに淡路昭和介護センター)
井高野(あしすと井高野昭和介護センター)
の3か所で訪問介護事業所を運営しています。
約80名のホームヘルパーさん達とともに、
日々地域の福祉に貢献できるよう奮闘中です。
各店舗にて正社員・パートの募集を行っています。
詳しくは、ホームページ内の求人情報のページをご覧ください。
ご利用者様のサービス依頼についても受け付けています。
在宅扱いであれば、ご自宅に限らず、サービス付き高齢者住宅・有料老人ホームなどの施設でも、住まいの形態は問わず訪問します。
お気軽にご相談ください。
株式会社クオリスでは、
●クオリスケアセンター城東
●クオリスケアセンター生野
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●クオリスケアセンター東成
でも介護事業を行なっております。
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