総合事業は令和3年度から要介護者でも使えるようになる??

昭和介護センターの中山です。

 

令和2年8月25日から、厚生労働省が

総合事業についてのパブリックコメント

を受け付けています。

 

令和3年4月1日からの制度改正にかかる意見募集です。

 

役所からの文書を読むのが苦手な方のために、ざっくりまとめていきます。

(私も得意ではないですが、難しい言葉を抜いて説明します)

 

 

募集している改正案の趣旨


内容をざっくりまとめると、

① 第1号事業の対象者の弾力化

 介護保険法に定める第1号事業(総合事業)の対象者について、「要支援」から「要介護」になっても、それまで受けていた総合事業の利用が継続できるように見直しを行う。

 

② 第1号事業のサービス価格の上限の弾力化

 第1号事業のサービス価格の上限について、(国が定める基準を参考に)市町村が個別に決定できるように見直しを行う。

 

③在宅医療・介護連携推進事業に関する見直し

地域支援事業の1つとして実施している在宅医療・介護連携推進事業について、地域の実情に応じ、市町村がそれぞれ取組を更に進められるよう、現行の事業体系の見直しを行う。

 

という3点についての意見募集です。

 

 

改正案の概要


もう少し具体的に、解説をつけながら説明していきます。

 

① 第1号事業の対象者の弾力化

 「第1号事業について、要介護者であっても、本人の希望を踏まえて地域とのつながりを継続することを可能とする観点から、市町村が認めた場合には、要介護者であっても第1号事業を受けられることとする。」

 

要支援認定を受けて総合事業を利用していた方が、要介護になってもそのまま継続できるようにする。

という事です。

一カ月あたり〇〇〇〇単位。という利用を継続できるようにし、要介護認定を受けてもサービス内容が変わらない。

という状況を作り出したいのですね。

 

実際の訪問介護においての利用者様・事業者のメリットとして、

 

利用者様としては、

そのまま制度の利用を継続できることで、サービス利用について変化が起こらない。

もちろん、利用料も変わらない。

一カ月当たりの定額制のため、キャンセル料も基本的にはかからない。

などのメリットがあります。

また、各市町村の総合事業の資格しか持っていないヘルパーが訪問している場合、今までは要介護認定を受けた時点でそのヘルパーさんは訪問終了となっていましたが、そのまま今までのヘルパーさんに訪問してもらえるのもメリットですね。

 

事業者としては、

計画を大きく変更させる必要が無く、計画書が作りやすい。

キャンセルが起こりやすい方でも、月当たりの報酬が安定しやすい。

などのメリットが考えられます。

 

デメリットは、

利用者様としては、

総合事業の指定を受けている事業所の数が要介護の方の訪問介護を受けている事業所よりも少ないため、事業所を選ぶ際に制限が出る。

総合事業は市町村単位の指定のため、他の市町村のサービス事業所を選ぼうとしても、そこが住んでいる市町村の指定を受けていなければ、選べない。

などです。

 

事業所としては、

身体介護に該当するサービスを提供しても、報酬が総合事業の「低い」報酬のままである。

基準緩和型のサービスを利用している方の場合、多くは要介護の方の利用に比べて「低い」報酬になる。

総合事業の指定を受けていない事業所は、要介護認定を受けられた方でも選択肢に入れてもらえない。

などですね。

 

なんとなくわかると思いますが、これを行えば、行政側(特に国)は支払う報酬を低く抑える事ができます。

 

 

② 第1号事業のサービス価格の上限の弾力化

「第1号事業のサービス価格について、現行は、国が定める額を上限として市町村が定めることとされているところ、この規定を改正し、国が定める額を勘案して市町村が定めることとする。」

 

①で解説したように、要支援の方よりも、要介護の方の方がサービス単価が高いサービスもあることから、上限の設定は無しにしないといけませんよね。

また、市町村ごとでサービスの内容を競う上でも、上限を国で完全に定めてしまうのも良くないとは思います。

 

 

③在宅医療・介護連携推進事業に関する見直し

介護連携推進事業について、以下のとおり見直しを行う。

1 在宅医療・介護連携推進事業の実施に当たり、市町村が在宅医療及び介護が円滑に切れ目なく提供される仕組みの構築のため、他の地域支援事業に基づく事業等と連携して実施することを明確化する。

2 情報の収集、課題の把握、企画・立案等を行う事業について、PDCA サイクルに沿った取組を実施しやすくなるよう事業の規定の順番等を整理するとともに、取組の趣旨を明確化する。

3 医療・介護関係者に対する支援として、情報共有の支援、知識の習得や向上のための研修その他の地域の実情に応じた取組を実施することとする。

 

とされていますが、あまり利用者様に直接的に関わる事ではないですね。

東淀川区の在宅医療・介護連携推進事業に参画している弊社として、

2番目の取り組みはざっくりと決められている内容が明確化されることで、今まであまり進まなかったこの事業で何をするかがきまるのかな?

とか、

3番目の取り組みは、市町村に研修予算などが割り振られるのでやれることが増えるのかな?

とか、前向きにとらえられる部分があります。

 

 

いずれにしても、これらは、総合事業の対象範囲拡大となるため、今までよく言われてきた、

要介護1・2の方が総合事業に移行される

という改正に向けた一歩のように感じます。

 

今回の改正案、

「介護保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について 」

のページはこちら

 

 

意見募集期間や提出方法など


1 御意見募集期間
令和2年8月25日(火)~ 令和2年9月23日(水)(必着)

 

2 御意見の提出方法

御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法により提出してください(様式は自由)。

電話での受付はできませんので御了承ください。

(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合

「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面の意見提出フォームへのボタンをクリックし、「パブリックコメント:意見提出フォーム」より提出を行ってください。

(2)郵送の場合

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2

厚生労働省老健局老人保健課企画法令係宛て

 

(3)FAXの場合

FAX番号 03-3595-4010

厚生労働省老健局老人保健課企画法令係宛て

 

3 御意見の提出上の注意

提出していただく意見は日本語に限ります。個人の場合は、氏名・住所等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地を記載してください(御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために使用します。)。
また、お寄せいただいた内容については、氏名(法人名)・住所(所在地)を除き、公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。

 

意見募集期間や提出方法などに関するページはこちら

 

 

改正案の施行期日等


公布日:令和2年 10 月中旬(予定)
施行日:令和3年4月1日

 

だそうです。

 

ご興味がある方は、ぜひ「電子政府の総合窓口e-Gov」のホームページをご覧になってください↓

「介護保険法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集について

 

 

 

株式会社クオリス

昭和介護センター

エリアマネージャー

中山 高文

 

大阪市東淀川区の

上新庄(ええやん豊新昭和介護センター)

淡路(おおきに淡路昭和介護センター)

井高野(あしすと井高野昭和介護センター)

の3か所で訪問介護事業所を運営しています。

約80名のホームヘルパーさん達とともに、

日々地域の福祉に貢献できるよう奮闘中です。

 

各店舗にて、正社員・パートの募集を行っています。

詳しくは、ホームページ内の求人情報のページをご覧ください。

ご利用者様のサービス依頼についても受け付けています。

在宅扱いであれば、ご自宅に限らず、サービス付き高齢者住宅・有料老人ホームなどの施設でも、住まいの形態は問わず訪問します。

お気軽にご相談ください。

 

株式会社クオリスでは、

●クオリスケアセンター城東
●クオリスケアセンター生野
●クオリスケアセンター住吉
●クオリスケアセンター東住吉
●クオリスケアセンター平野
●クオリスケアセンター八尾
●クオリスケアセンター旭
●クオリスケアセンター住之江
●クオリスケアセンター東成

でも介護事業を行なっております。

クオリスケアセンターの詳細につきましては、

株式会社クオリスのホームページ↓

http://hp.kaipoke.biz/1c4/

または、QLSホールディングスのホームページ↓

http://qlshd.co.jp/

をご覧ください。

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