新型コロナウイルス感染症拡大防止等のための大阪市移動支援事業の臨時的な取扱いについて。

昭和介護センターの中山です。

 

表題の通り、今回は障がい福祉サービスの移動支援事業についての内容です。

 

大阪市から、令和2年3月19日に、

「新型コロナウイルス感染拡大防止のために、移動支援での外出ができなければ、場合によって、代替策として居宅で一緒に過ごしても良い。」

という旨の通知がありました。

(↑赤字部分をクリックすると大阪市のページへジャンプします)

 

具体的にはこのような文言です。

 

「本市の移動支援事業においては、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出を対象として、居宅等での支援は対象としておりません。

しかしながら、本市においても新型コロナウイルス感染症が確認されており、外出することにより、利用者に感染のおそれがある場合等で、やむを得ず外出を取りやめること等が想定されます。

つきましては、利用者(障がい児の場合は、利用者の保護者)が新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、外出を取りやめ、その時間帯に他に代替となる障がい福祉サービス等がなく、利用者からの要望により、居宅等において、外出時と同様に飲食や安全確保等の支援を行った場合、臨時的な取扱いとして、移動支援を実施したものとして報酬算定の対象としても差し支えありません。」

 

今まで弊社ではこの通知に該当しそうな利用者様がいなかったので流していましたが、相談支援事業所からこの利用者様は「あてはまるのではないか?」という依頼があったので、解説しておきます。

ちなみに、依頼があった方はあてはまらなかったので、利用してもらっていません。

 

 

この通知の趣旨は?


この通知は、上記でも述べたように、令和2年3月19日に大阪市から出されたものです。

3月なので、

「まだまだこれから感染拡大するぞ!」

という時期ですね。

 

4月7日に緊急事態宣言が出される直前で、

「外出は控えましょう!」

という流れが加速していた時期に当たります。

 

なので、これまで移動支援で外出していた方の余暇活動に支障が出るため、対策を打たないといけなかった時期です。

そこでこの文言。

「居宅等において、外出時と同様に飲食や安全確保等の支援を行った場合、臨時的な取扱いとして、移動支援を実施したものとして」差し支えない。

とした訳です。

 

つまり、

「今は絶対感染拡大させてはいけないので、どうにもならないなら自宅で余暇活動をしてもらっても良いから、外出しないでください。」

という趣旨だったんですね。

 

 

実施の具体例


では、どのような場合にこの取り扱いができるのでしょうか。

 

私は疑い深いので、今回の依頼を機会に大阪市に聞いてみました。

 

まず、前提としてあるのは、

「自宅内でも介助が必要」であり、

「余暇活動中も介助が必要」であり、

「見守りをしているだけは無い」

ということです。

 

なので、

「映画に行けないからDVDを観る」

とか、

「自宅で一緒にテレビゲーム、パズルや塗り絵等をする」

という内容でも、

一定の条件下でないと算定できません。

 

例えば、

「DVDを観る際に機械操作ができず、多動の傾向にあるため、すぐにリモコンを触ってしまうので、常時の介助が必要」

とか

「異食行為があり、常時の見守りが無いと何かしら口に入れてしまうので、見守りをしながら本人がゲームをしているのを補助・支援する」

とか

「希死願望が強く、自傷行為も頻繁に行うため、常時の見守りが必要であり、見守りだけを必要としているため、テレビを観るのを見守る」

など、

【ただ単純に見守るだけの時間は算定できず、補助や支援が必要な時間のみ算定できる】

という内容とのことでした。

 

ちなみに、

「デリバリーサービスで注文した品で一緒に食事を一緒にするのはどうか」と聞いてしまいそうになりましたが、これはヘルパーが食べなければ、ただの食事の介助なので身体介護ですね。

うっかり聞いてしまいそうでした。

 

 

通知を活用した今後の利用について


結論になってしまいますが、おそらくこの通知はもうすぐ過去のものになると思います。

 

緊急事態宣言も解除され、外出を控えることを推奨されない時期にきているので、無理に自宅に居る必要もないのではないかと思います。

むしろ、外出する機会を減らし過ぎて筋力の低下などが起こり、体に支障をきたし始めている方もいるので、外出した方が良いと感じることすらあります。

 

もちろん、大人数が集まるような場所や、集団での外出は控える方もいると思うので、新型コロナ蔓延前と同様に行うには抵抗がある方もいるのは事実です。

 

心理的な不安などから、今まで通りに外出できない方(うつ病や不安症の方など)もいます。

 

利用者様のために、各事業者がこの通知を「うまく」活用できるように、事例を挙げてみました。

 

まだまだ続く感染症対策の日々、皆様の心が少しでも軽くなるように支援していきたいですね。

 

 

通知の画像データはこちら↓

【大阪市】

【大阪府】

【厚生労働省】

 

 

 

株式会社クオリス

昭和介護センター

エリアマネージャー

中山 高文

 

大阪市東淀川区の

上新庄(ええやん豊新昭和介護センター)

淡路(おおきに淡路昭和介護センター)

井高野(あしすと井高野昭和介護センター)

の3か所で訪問介護事業所を運営しています。

約80名のホームヘルパーさん達とともに、

日々地域の福祉に貢献できるよう奮闘中です。

 

各店舗にて、正社員・パートの募集を行っています。

詳しくは、ホームページ内の求人情報のページをご覧ください。

ご利用者様のサービス依頼についても受け付けています。

在宅扱いであれば、ご自宅に限らず、サービス付き高齢者住宅・有料老人ホームなどの施設でも、住まいの形態は問わず訪問します。

お気軽にご相談ください。

 

株式会社クオリスでは、

●クオリスケアセンター城東
●クオリスケアセンター生野
●クオリスケアセンター住吉
●クオリスケアセンター東住吉
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●クオリスケアセンター旭
●クオリスケアセンター住之江
●クオリスケアセンター東成

でも介護事業を行なっております。

クオリスケアセンターの詳細につきましては、

株式会社クオリスのホームページ↓

http://hp.kaipoke.biz/1c4/

または、QLSホールディングスのホームページ↓

http://qlshd.co.jp/

をご覧ください。

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