新型コロナウイルス感染症に関する就業制限の解除について

昭和介護センターの中山です。

 

先日のwebミーティングでも話が出た、

新型コロナウイルス感染症に関する

就業制限の解除について、

現時点での法的な裏付けをお伝えしたいと思います。

 

まず、このブログは、

厚生労働省新型コロナウイルス感染症 対策推進本部が令和2年5月1日に出した、

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律第 18 条 に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて 」

という事務連絡を基にしています。

 

事務連絡の概要を簡単にまとめると、

就業制限の解除については、

宿泊療養または自宅療養の解除の基準を満たし た時点で、

同時に就業制限の解除の基準を満たす。

(解除時のPCR検査は必須ではない

 

就業制限解除の確認を求められた場合には、

就業制限の解除の基準を満 たすこと又は宿泊療養

又は自宅療養を開始した日から 14 日間経過したこと

を確認する。

 

・ 就業制限の解除については、

医療保健関係者による健康状態の確認を経て

行われるものであるため、

解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、

職場等に証明を提出する必要はない。

 

という内容です。

 

具体的な事務連絡の内容を見ていきましょう。

 

(1)宿泊療養又は自宅療養における就業制限の解除について

○ 就業制限の解除については、

宿泊療養又は自宅療養の解除の基準(※1)を 満たした時点で、

同時に就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支 えない

(解除時のPCR検査は必須ではない)。

※1 「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並 びに自治体における対応に向けた準備について」(令和2年4月2日付け事務連 絡)2.(2)

○ 原則として、退院基準と同様の基準により、宿泊療養又は自宅療養を解除するも のとする。

※ 退院については、症状の軽快が確認されてから 24 時間後に PCR 検査を実施 し、陰転化が確認された場合には、当該検査に係る検体採取から 24 時間以後に 再度検体採取を実施。2回連続で PCR 検査での陰性が確認された場合に、退院 可能となる。 ただし、宿泊療養中又は自宅療養中の軽症者等に PCR 検査を実施する体制をと ることにより、重症者に対する医療提供に支障が生じるおそれがある場合には、宿 泊療養又は自宅療養を開始した日から 14 日間経過したときに、解除することがで きることとする。その際、当該 14 日間は、保健所(又は保健所が委託した者)が 健康観察を実施し、症状に大きな変化がある等の場合は、医師の診察を受け、必要 な場合には入院することとする

 

つまり、

2回連続の新型コロナPCR検査陰性が必須では無く、

健康観察を受けている環境で14日間経過した場合、

就業制限の解除が可能となる。

という事ですね。

宿泊療養や自宅療養については、

保健所の判断に基づいて行われると想定されている

ため、まずはいつから宿泊療養または自宅療養に

なっているかの確認が大事です。

 

(2)就業制限解除の確認及び証明について

○ 感染症法第 18 条第3項の規定に基づき、

就業制限の適用を受けている者 又はその保護者から、

就業制限の対象者ではなくなったことの確認を

求め られた場合については、当該地域の状況に応じて、

以下のいずれかに該当す る旨を確認することとする。

 

① 就業制限の解除の基準を満たすこと

{症状の軽快が確認されてから

(無症状病原体保有者については陽性の確認から)

24 時間後に PCR 検査を実 施し、

陰転化が確認された場合には、

当該検査に係る検体採取から 24 時 間以後に

再度検体採取を実施して2回連続で

PCR 検査での陰性が確認さ れたこと}

 

② 宿泊療養又は自宅療養を開始した日から 14 日間経過したこと

 

○ なお、就業制限の解除については

医療保健関係者による健康状態の確認 を経て行われるものであるため、

解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、

職場等に証明を提出する必要はない

本取扱いは、厚生労働省本 省から各都道府県労働局にも通知している。(※2)

 

※2 「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」10 その他(職場での嫌 がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)(問6) 

問6)労働者を就業させる上で、労働者が新型コロナウイルス感染症に感染して いるかどうか確認することはできますか。

答6)現在、PCR 検査は、医師が診療のために必要と判断した場合、又は、公衆 衛生上の観点から自治体が必要と判断した場合に実施しています。そのため、 医師や自治体に PCR 検査が必要と判断されていない労働者について、事業者等 からの依頼により、各種証明がされることはありません。 また、新型コロナウイルス感染症患者については、医療保健関係者による健 康状態の確認を経て、入院・宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に、陰性証明を提出する必要 はありません。 PCR 検査を実施した医療機関や保健所において、各種証明がされるかどうか は、医療機関や保健所によって取扱いが異なりますが、国内での感染者数が増 える中で、医療機関や保健所への各種証明の請求についてはお控えいただくよ う、お願いします。 なお、PCR 検査では、検体採取の際の手技が適切でない場合や、検体を採取 する時期により、対象者のウイルス量が検出限界以下となり、最初の検査で陰 性になった者が、その後陽性になる可能性もあり得ます。

(参考) ・ 令和2年3月 19 日事務連絡「新型コロナウイルス感染症に対応した医療 体制に関する補足資料の送付について(その7)」(厚生労働省新型コロナウ イルス感染症対策推進本部)「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体 制についての Q&A」2.帰国者・接触者外来について(20)

 

ただでさえ検査を受けるまでに時間がかかっている

PCR検査の回数を増やさないために、

PCR検査が無くても

「回復していると判断される」方に関しては、

職場復帰しても大丈夫ですよ。

という内容かと思います。

 

 

今回の内容は、

実際に感染した方が職場復帰する際の基準ですので、

感染疑いの方や濃厚接触者は、別です。

そちらについては、別途解説をしていきたいと思います。

この基準に関しては、

新薬の承認やウイルスの性質の新発見があった場合など、

随時変更されていきます。

あくまで、

現時点(令和2年5月16日)での基準と捉えてください。

インフルエンザなどの感染症に関しては、随時基準が変更されていきます。

総務を取り扱う私たちは、随時勉強をしていかないといけませんね。

 

 

株式会社クオリス

昭和介護センター

エリアマネージャー

中山 高文

 

大阪市東淀川区の

上新庄(ええやん豊新昭和介護センター)

淡路(おおきに淡路昭和介護センター)

井高野(あしすと井高野昭和介護センター)

の3か所で訪問介護事業所を運営しています。

約80名のホームヘルパーさん達とともに、

日々地域の福祉に貢献できるよう奮闘中です。

 

現在、昭和介護センター各店舗では、正社員・パートの募集を行っています。

詳しくは、ホームページ内の求人情報のページをご覧ください。

 

株式会社クオリスでは、

●クオリスケアセンター城東
●クオリスケアセンター生野
●クオリスケアセンター住吉
●クオリスケアセンター東住吉
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でも介護事業を行なっております。

クオリスケアセンターの詳細につきましては、

株式会社クオリスのホームページ↓

http://hp.kaipoke.biz/1c4/

または、QLSホールディングスのホームページ↓

http://qlshd.co.jp/

をご覧ください。

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