大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)補助金交付要綱の解説

昭和介護センターの中山です。

 

大阪府の

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)補助金交付要綱

(↑大阪府のページへのリンクを貼っています)

の簡単な解説です。

 

全体の解説はどこかでしていると思うので、訪問介護と居宅介護支援事業のみに絞って行います。

 

まず、先日のブログにも記載しましたが、

ポイントは3点です。

 

衛生用品の購入などのかかり増し費用が534,000円を上限に100%補助されます。

 

②令和2年4月1日以降に新型コロナへの警戒などを理由にサービスを休止している方に電話や訪問でアプローチをしたら、補助金が出ます。

 

③訪問系事業所には①とは別に、感染症対策で環境整備をしたら、別途上限20万円で整備費用を助成します。こちらも100%補助されます。

 

ひとつひとつ簡単に解説していきます。

 

 

1感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業


介護事業所等が感染症対策を徹底した上で、介護サービス等を提供するために必要となるかかり増し経費が助成されます。

① 補助上限額

訪問介護事業所では、

1事業所あたり、上限534,000円。

居宅介護支援事業所では、

1事業所当たり、上限148,000円

が100%補助されます。

上記画像の黄色のマーカー部分が訪問介護と居宅介護支援の補助額です。

 

金額が高額のように見えますが、

弊社のように利用者数が多く、

使い捨て手袋やマスク、アルコール消毒液等

を大量に消費する事業所では、

毎月数万円の防護用品が必要となってるため、

追加で使用できる部分はあまりありません…。

 

② 補助対象経費

実施要綱には、以下のものが対象と記載されています。

(ア) 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入

(イ) 外部専門家等による研修実施

(ウ) (研修受講等に要する)旅費・宿泊費、受講費用等

(エ) 感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置等

(オ) 感染防止を徹底するための面会室の改修費

(カ) 消毒費用・清掃費用

(キ) 感染防止のための増員のため発生する追加的人件費

(ク) 感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料

(ケ) 自動車の購入又はリース費用

(コ) 自転車の購入又はリース費用

(サ) タブレット等のICT機器の購入又はリース費用(通信費用を除く)

(シ) 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料

(ス) 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用

(セ) 訪問介護員による同行指導への謝金(通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する場合)

(ソ) 医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費

(タ) 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための経費等であり、通常の介護サービス等の提供時では想定されないもので、国実施要綱の目的に反しないと府が認める費用

 

上記の赤字で記した部分が訪問介護や居宅介護支援で対象にしやすい費用かな?

と思います。

 

(ア)の物品については、

使い捨て手袋、マスク、フェイスシールド、ゴーグル、アルコール消毒液などが対象です。

弊社では、ヘルパーさん向けにアルコール消毒液を小分けしてお渡ししているため、そのボトルの費用も対象になると確認しています。

 

(ク)の職業紹介手数料は、

一般の求人媒体への掲載費用も対象となるそうです。

弊社でも、新型コロナの影響で新しい利用者様への訪問を控えている方や、高齢を理由に接客を伴わない仕事に転職された方などがいるため、求人をかけています。

その際に使用しているタウンワークなどへの掲載費用も対象になるそうです。

 

(サ)のタブレット等のICT機器の購入又はリース費用(通信費用を除く)については、

介護サービス再開に向けた支援事業にも同項目があるため、後ほど解説します。

 

いずれの費用も、令和2年4月1日以降のかかり増し経費のため、すでに使用した費用が返ってくることもあります。

遡って経理帳簿や領収書を見直しましょう。

 

 

2 介護サービス再開に向けた支援事業


新型コロナで在宅介護サービスの利用を控えてしまっている利用者様へ、利用再開に向けた働きかけや環境整備等の取組を行った場合に支援を受ける事ができます。

こちらの事業は、

(1)在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業

(2)在宅サービス事業所における環境整備への助成事業

の2つの助成内容があります。

 

全く別物なので、ひとつずつ確認していきます。

 

 

2-(1)在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業


① 補助対象施設等

令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行う在宅サービス事業所であり、具体的には、次の(ア)及び(イ)のとおり。

 

(ア)在宅サービス事業所(居宅介護支援事業所を除く)

在宅サービス利用休止中の利用者に対して、介護支援専門員と連携した上で、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認を行った上で、利用者の要望を踏まえたサービス提供のた
めの調整等(感染症対策に配慮した形態での実施に向けた準備等)を行う事業所

 

(イ)居宅介護支援事業所

在宅サービスの利用休止中の利用者に対して、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認(感染対策に係る要望を含む)、サービス事業所との連携(必要に応じケアプラン修正)
を行う事業所

上記(ア)には、訪問介護が含まれます。

補足として、

・ 「在宅サービスの利用休止中の利用者」とは、当該事業所を利用していた利用者で過去1か月の間、当該在宅サービスを1回も利用していない利用者をいう。(居宅介護支援事業所においては、過去1か月の間、在宅サービス事業所のサービスを1回も利用していない利用者(ただし利用終了者を除く))

・ 「~の確認」とは、1回以上電話又は訪問を行うとともに、記録を行うことをいう。

・ 「連携を行う」とは、1回以上電話等により連絡を行うことをいう。

・ 「調整等を行う」とは、希望に応じた所要の対応を行うことをいう。

 実際にサービス再開につながったか否かは問わない。

 

要は、本来必要であったはずのサービスを休止しているため、再開の促しと状態確認をしましょう。

という趣旨ですね。

記載されているように、

「実際にサービス再開につながったか否かは問わない。」

そうです。

 

② 補助額

・訪問介護事業所の利用者様ひとり当たりの補助額

【電話による確認の場合】

1,500円

【訪問による確認の場合】

3,000円

 

・居宅介護支援事業所の利用者様ひとり当たりの補助額

【電話による確認の場合】

1,500円

看護師等(※3)が協力した(※4)場合は4,500円に上がります。

【訪問による確認の場合】

3,000円

看護師等(※3)が協力した(※4)場合は6,000円に上がります。

 

(※3) 「看護師等」とは、看護師、居宅管理療養指導を行う者(医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士)をいう
(※4) 「協力した」とは、居宅介護支援事業所の介護支援専門員の依頼を受け、看護師等が訪問をした上で、所要の対応を行ったこと

電話による確認と訪問による確認はどちらかを選択することになり、両方とも行って請求することはできないそうです。

上記画像の黄色のマーカー部分が訪問介護と居宅介護支援の補助額です。

 

なお、1事業所・施設における1利用者につき1回までの助成とする。

という補足もついています。

 

こちらは、デイサービスなどの箱物サービスへの救済措置のようにも捉えられるので、あまり訪問介護では需要はないかもしれません。

 

 

2-(2)在宅サービス事業所における環境整備への助成事業


補助対象

令和2年4月1日以降、感染症防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所

となっているため、大多数の事業所が対象になる事業です。

 

① 補助対象経費

実施要綱には、

以下の(ア)から(カ)に規定する「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」 、 「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」)を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に係る費用について補助を行う。

 

(ア)長机、飛沫防止パネルの購入費

(イ)換気設備の購入及び設置に要する経費

(ウ)(電動)自転車等の購入又はリース費用

(エ)タブレット等のICT機器の購入又はリース費用(通信費用を除く)

(オ)感染防止のための内装改修費

(カ)新型コロナウイルス感染症拡大防止のための経費等であり、通常の介護サービス等の提供時では想定されないもので、国実施要綱の目的に反しないと府が認める費用

とされています。

 

1の「感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業」と違うのは、

「3密の回避」のために行った環境整備に対する補助。

という点です。

訪問介護や居宅介護支援について言えば、

飛沫防止パネルに関しても、面談室ではなく、

職員同士の感染を防止する対策になります。

(デイサービスでは利用者様同士の間にパネルを設置する費用も対象になるはずです)

 

自転車の購入も、4月1日以前は車で多数で移動していた方々が、自転車を購入する事で密を回避できる状態になる。

という事なので、対象にしやすいのではないでしょうか。

逆に1の「感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業」での自転車購入費用はどのように考えれば良いのか、思案中です。

 

あくまで、「3密の回避」という目的があってのことなので、用途をしっかり考える必要があります。

もちろん、必要が無くて補助を受けないのが理想的なのでしょうが…。

 

注意すべきなのは、

タブレット等のICT機器の購入又はリース費用(通信費用を除く)

の部分だと思います。

私自身、感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業でも同じ項目が挙げられていることを不思議に感じていたのですが、

用途や使用方法について、明確な違いがあると大阪府の担当者から教えていただきました。

 

感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業では

タブレット等のICT機器について、複数の方が1つの機器を使用している場合、感染リスクがあるため、数を増やして対応する。

など、感染源を断つための補助。

 

在宅サービス事業所における環境整備への助成事業では

3密になるような空間で複数の方が使用する事が想定されている場合、台数を増やしてそのような空間・場所・場面を無くす。

といった、人から人へ直接飛沫感染が起こる事を防ぐための補助。

 

と分けて考えてください。

との事でした。

 

場面ごとで必要なものをあらためて考える良い機会を与えていただきました。

そう考えると3密の空間を作り出してしまっている場所もあると思います。

 

② 補助額

事業所の種類を問わず、

1事業所当たり

上限200,000円

です。

訪問介護や居宅介護支援に関しては、十分な金額と言えるのではないでしょうか。

大規模な事業所では足りないかもしれませんが…。

上記画像の黄色のマーカー部分が訪問介護と居宅介護支援の補助額です。

 

申請書式が示される前から、

1 感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業

2-(2)在宅サービス事業所における環境整備への助成事業

は重複して申請できず、金額の少ない方で申請する必要があるような噂が流れていましたが、

内容が重複しない限り、別々で申請して補助を受けてもらって良いです。

と大阪府から回答を得ています。

 

この機会に、対策が不十分な事業所は整備してみてはいかがでしょうか。

弊社も、まだまだ不十分なところがあるので、9月中に対策の精査を行い、申請準備を整える予定です。

 

 

大変長くなりましたので、この辺りにしておこうかと思います。

つらつらと自分の気になる部分を書いているだけなので、

「こんな対策を打ったけど、対象になるのかな?」

とか

「うちではこのような対策をすることにしました!」

など、情報をいただけるとありがたいです。

 

情報の受付は、昭和介護センターホームページ内のお問い合わせフォームからお願いいたします。

書き終わってからプレビューすると、見にくさがひどいのですが、通常業務をしながら修正するのは難しいので、見やすくする処理は行いません。

本当にすみません。クレームは受け付けません…。

 

 

株式会社クオリス

昭和介護センター

エリアマネージャー

中山 高文

 

大阪市東淀川区の

上新庄(ええやん豊新昭和介護センター)

淡路(おおきに淡路昭和介護センター)

井高野(あしすと井高野昭和介護センター)

の3か所で訪問介護事業所を運営しています。

約80名のホームヘルパーさん達とともに、

日々地域の福祉に貢献できるよう奮闘中です。

 

各店舗にて正社員・パートの募集を行っています。

詳しくは、ホームページ内の求人情報のページをご覧ください。

ご利用者様のサービス依頼についても受け付けています。

在宅扱いであれば、ご自宅に限らず、サービス付き高齢者住宅・有料老人ホームなどの施設でも、住まいの形態は問わず訪問します。

お気軽にご相談ください。

 

株式会社クオリスでは、

●クオリスケアセンター城東
●クオリスケアセンター生野
●クオリスケアセンター住吉
●クオリスケアセンター東住吉
●クオリスケアセンター平野
●クオリスケアセンター八尾
●クオリスケアセンター旭
●クオリスケアセンター住之江
●クオリスケアセンター東成

でも介護事業を行なっております。

クオリスケアセンターの詳細につきましては、

株式会社クオリスのホームページ↓

http://hp.kaipoke.biz/1c4/

または、QLSホールディングスのホームページ↓

http://qlshd.co.jp/

をご覧ください。

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