読売新聞のyomi.Dr.の記事によると、来年4月の改正入出国管理・難民認定法施行後、介護業では訪問介護を対象外とする事で決定したようです。
また、高い技術や日本語能力を認められた外国人介護福祉士は訪問介護を認められるそうです。
弊社でも複数名の外国人の方が勤務されていますが、どなたも在住歴がながく、日本語能力も高い方です。
一人で訪問し、一人で要望を聞き取る必要があるため、やはり高い日本語能力は必要だと感じていたため、政府の判断に少しほっとしています。
以下、Yomi.Dr.より。
来年4月の改正出入国管理・難民認定法(入管難民法)施行後、政府が外国人労働者に担ってもらうことを想定する具体的な仕事の内容がわかった。最多の受け入れを予定する介護業では、高齢者施設での食事や入浴の介助など補助的業務に限り、訪問介護は対象外とする。年末に決める分野別の「運用方針」に明記する。
介護業は最大6万人を受け入れる。来年4月から導入される在留資格「特定技能1号」では、外国人労働者に比較的簡単な技能や日本語能力しか求めないことから、仕事は入浴、食事、排せつの介助を中心にする。経済連携協定(EPA)に基づき、高い技術や日本語能力を持つと認められた外国人の介護福祉士は、訪問介護ができる。仕事のすみ分けを行うことで、人材を有効活用する。