昭和介護センターの中山です。
「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業」
の詳細が厚生労働省から発表されましたね。
(まだ確認されていない方はこちら)
大阪府からも大阪府での基準の発表がありましたが、まずは厚生労働省発出の内容をまとめたいので、後で説明します。
先日のブログで解説した通りの内容で、
利用者様に継続して接触する可能性のある職員であれば、事務員でも該当するそうです。
対象者の範囲や申請方法についてのQ&A(リンクを貼っています)も発出されていますので、
対象になるか微妙な方は確認しておいた方が良いです。
今回は、
「新型コロナウイルス蔓延期間に
介護に携わってくれた方」を
対象にした慰労金です。
いつものような、厳しい対象者の制限は行われていません。
Q&Aでは、
「事務職員、給食調理員、リネン業務員、運転手」も対象になる。
と明記されているため、
弊社のような訪問介護事業所の事務員でも
「来客がある事」や
「事務所で担当者会議を行なっていること」
「それが日々継続して行われること」
を考慮すると、対象になりますね。
弊社は大阪府下で介護事業を展開しているため、
大阪府からの発表も掲載しておきます。
大阪府での実施要綱などは、
7月13日にホームページで発表されています。
(リンクはこちら)
まだ申請スケジュールや申請方法といった、核となる内容は発表されていません。
厚生労働省が出した内容に加えて、
慰労金支給の対象者が、
始期(令和2年1月29日)から令和2年6月30日までの間に通算して10日以上、介護施設等で勤務した方。
と、期間が明記されています。
各都道府県によって始期が変わりますし、
兵庫県のように「感染症対策に一定の役割を担った施設」で勤務した方に限定して支給する自治体もあるので、他の都道府県の方も自治体のホームページなどを確認した方が良いですね。
(参考に兵庫県のホームページはこちら)
慰労金の支給がだいぶ具体的になってきました。
また、事業所・施設で行なった感染対策のかかり増し経費も支援されます。
いつまで続くかわからない新型コロナウイルスの影響。
介護職の方も、私たち介護事業者も、経済的なことを含めた「体力」勝負になる日がくるかもしれません。
(一部の介護事業や飲食・旅行関係の方などはすでになっていると思いますが…)
給付されるものは、漏れが無いようにしっかりと受け取るようにしましょう。
今回は、解説よりもリンクばかりのページにしてみました。
行政のページへのリンクばかりですので、このページを他のURLに転載してもらっても構いません。
介護関係の方に、「正しい」「多くの情報」が拡散されることを祈ります。
昭和介護センター
エリアマネージャー
中山 高文
大阪市東淀川区の
上新庄(ええやん豊新昭和介護センター)
淡路(おおきに淡路昭和介護センター)
井高野(あしすと井高野昭和介護センター)
の3か所で訪問介護事業所を運営しています。
約80名のホームヘルパーさん達とともに、
日々地域の福祉に貢献できるよう奮闘中です。
各店舗にて、正社員・パートの募集を行っています。
詳しくは、ホームページ内の求人情報のページをご覧ください。
ご利用者様のサービス依頼についても受け付けています。
在宅扱いであれば、ご自宅に限らず、サービス付き高齢者住宅・有料老人ホームなどの施設でも、住まいの形態は問わず訪問します。
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株式会社クオリスでは、
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