昭和介護センターの中山です。
前回のブログから引き続き、
「大阪府平成 19 年度指定居宅介護支援事業者集団指導」にて発出されたQ&A
及び
「平成21年4月改定 訪問介護サービス内容に関するQ&A」
について解説していきます。
第2弾
「病院・診療所、あんま、マッサージ、整復の施術所、整骨院、針鍼灸等へ自費で通う場合の同行について」
Q&Aの内容
Q.病院、診療所、あんま、マッサージ、整復の施術所、整骨院、針鍼灸等へ自費で通う。
A.医療保険対象か否かではなく、①その通院が日常生活上必要かどうか、②要介護者等の身体の状況か等から通院のための介助が必要かどうか、この二点を満たすかどうかで個別的に判断する必要がある。
ただし、治療のためではなく単なる慰安を目的とするものは介護給付費を算定することはできない。
となっています。
解説
このQ&Aの存在意義は、
「あんま、マッサージ、整復の施術所、整骨院、針鍼灸院」についても、必要と判断されれば算定対象です。
とお墨付きを得られたことです。
念のため判断基準をおさらいします。
診察や処置の内容が医療保険適用になるものかどうかではなく、
①その通院が日常生活上必要かどうか
②要介護者等の身体の状況か等から通院のための介助が必要かどうか
という条件を満たしているかが基準です。
①は、
医師から勧められての通院かどうか。
客観的に見て現在の症状と通院先に合理性があるかどうか。
などで判断が必要ですね。
②は、
通院の付き添いが必要かどうかの判断ですが、通院介助の際には必ず確認していることだと思うので、スルーします。
何にしても、
整骨院などへの通院を、
「病院じゃないから」
「医療保険適用でないから」
と断るのではなく、
「明らかに必要な通院」と
「明らかに慰安目的である通院」
以外は個別で保険者(市町村等)に確認して個別判断してもらってください。
ということでしょうね。
今回はこのようなQ&Aがあると知ってほしかっただけなので、この辺でサクッと終了します。
Q&Aの基データが欲しい方のために、PDFで資料を用意しました。
下記のリンクからダウンロードできますので、ご自由にお使いください。
(赤字の部分をクリックするとダウンロードできます。PDF・約1.1MB)
平成21年4月改定 大阪府訪問介護サービス内容に関するQ&A
(ピンクの字の部分をクリックするとダウンロードできます。PDF・約0.5MB)
株式会社クオリス
昭和介護センター
エリアマネージャー
中山 高文
大阪市東淀川区の
上新庄(ええやん豊新昭和介護センター)
淡路(おおきに淡路昭和介護センター)
井高野(あしすと井高野昭和介護センター)
の3か所で訪問介護事業所を運営しています。
約90名のホームヘルパーさん達とともに、
日々地域の福祉に貢献できるよう奮闘中です。
各店舗にて、正社員・パートの募集を行っています。
詳しくは、ホームページ内の求人情報のページをご覧ください。
ご利用者様のサービス依頼についても受け付けています。
在宅扱いであれば、ご自宅に限らず、サービス付き高齢者住宅・有料老人ホームなどの施設でも、住まいの形態は問わず訪問します。
お気軽にご相談ください。
株式会社クオリスでは、
●クオリスケアセンター城東
●クオリスケアセンター生野
●クオリスケアセンター住吉
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●クオリスケアセンター東成
でも介護事業を行なっております。
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