株式会社クオリス・介護事業部長の中山です。
某ケアマネージャー様から、
「共生型サービスって何?」
という質問をいただき、簡単な解説資料を作成しましたので、
資料を掲載するとともに、
本当に簡単でシンプルな説明をさせていただきます。
なお、私なりの解釈も入りますので、
疑問点などは各市町村へお問い合わせ願います。
このページを見られている方は手っ取り早く共生型サービスの概要を理解したい事業者の方が多いと思いますので、
ざっくりの説明→厚生労働省の説明
という流れで簡単に説明します。
(少しだけ細かく説明した資料はこちら→共生型サービス簡易説明HP掲載用)
「ざっくりと」共生型サービスとは
シンプルに捉えると、
・介護保険の事業所が同類の障がい福祉サービスの指定を受ける
または
・障がい福祉サービスの事業所が同類の介護保険サービスの指定を受ける
のどちらかを事業所が行う事で、高齢者の方も障がい者の方も両方が使える事業所を増やしましょう!
というものだと言えます。
事業者側の感覚とすれば、今まで受けていなかった種別の指定を新たに受けるだけの話です。
訪問介護や通所介護、短期入所施設が新規で指定を受けた時と同じ感覚で、「共生型サービス」という種類の指定を新たに取るだけ。
という感覚で良いと思います。
(語弊が無いように、あくまで感覚です。今まで受け入れしていなかった利用者様を受け入れるので、サービス提供には細心の注意と十分な知識が必要です)
介護保険事業所の方は、
「指定訪問介護事業所が総合事業の訪問型サービスの指定を受けた時と同じくらいの感覚」と言えばイメージが付きやすいと思います。
この指定を受けることにより、
(利用者様が選ぶかどうかは別として)
・高齢者のデイサービスに障がい者の方が通う。
・放課後デイに高齢者が通う。
というようなことが可能になります。
事業所側の報酬算定もシンプルです。
デイサービスを例に挙げると、
障がい福祉サービスの指定を受けた高齢者向けのデイサービスは、
障がい福祉サービスのコードで請求を行います。
この際、もちろんケアマネージャーの給付管理は不要です。
逆に、
介護保険の指定を受けた障がい福祉サービス事業所(生活介護など)は、
介護保険のコードで請求を行います。
この際は、ケアマネージャーの給付管理が必要です。
ざっくり、こんな感覚です。
「厚生労働省の説明」
○ 共生型サービスは、
・ 介護保険サービス事業所が、障害福祉サービスを提供しやすくする
・ 障害福祉サービス事業所が、介護保険サービスを提供しやすくする
ことを目的とした指定手続きの特例として、平成30年に設けられた制度です。
○ この特例を活用し、同一事業所において、介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を
提供することで、
・ 障害者が65歳以上になっても、同一事業所を継続利用できるようになる。
・ 高齢者・障害児者とも、利用できる事業所の選択肢が増える。
・ 「介護」や「障害」といった枠組みにとらわれず、多様化・複雑化している福祉ニーズに
臨機応変に対応することができる。
・ 地域共生社会を推進するためのきっかけとなる。
・ 人口減少社会にあっても、地域の実情に応じたサービス提供体制整備や人材確保を行う
ことができる。
といったように、各地域で発生している課題の解決や掲げている目標の達成の一助となること
が期待されています。
○ 共生型サービスの対象となるサービスは、
(1)高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用を促進する観点から、介護保険優先原則が
適用される介護保険と障害福祉両方の制度に相互に共通するサービス
(2)現行の基準該当障害福祉サービスとして位置付けられているサービス
としており、具体的には、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイがあります。
○ 例えば、従来介護保険サービスとしてホームヘルプサービス(訪問介護)、デイサービス
(通所介護・地域密着型通所介護)、ショートステイ((介護予防)短期入所生活介護)の
指定を受けている事業所は、共生型障害福祉サービスのホームヘルプサービス、デイサービス、
ショートステイに相当するサービスを提供することができます。
○ また、例えば介護保険サービス事業所が共生型障害福祉サービスも提供する場合、
・ 利用者の年齢・状態像に応じ、利用者ごとに介護保険サービス、共生型障害福祉
サービスのいずれかを提供する。
・ サービス費用の請求は、介護保険サービス利用者については介護保険サービス費について、
共生型障害福祉サービス利用者については障害福祉サービス費について行う。
こととなっています。
と説明されています。
ざっくり過ぎるからもう少し知りたい。
という方は、下のリンクから説明資料をダウンロードしてお読みください↓
(セミナーなどに誘導する資料やリンクではありません。当社は介護事業のコンサルティングなどは積極的に行っていませんので、この件についてお問合せいただきましても回答できません。ご了承ください。)
株式会社クオリス
取締役介護事業部長
中山 高文
大阪市東淀川区の
上新庄(ええやん豊新昭和介護センター)
淡路(おおきに淡路昭和介護センター)
井高野(あしすと井高野昭和介護センター)
の3か所で訪問介護事業所を運営しています。
約90名のホームヘルパーさん達とともに、
日々地域の福祉に貢献できるよう奮闘中です。
各店舗にて、正社員・パートの募集を行っています。
詳しくは、ホームページ内の求人情報のページをご覧ください。
ご利用者様のサービス依頼についても受け付けています。
在宅扱いであれば、ご自宅に限らず、サービス付き高齢者住宅・有料老人ホームなどの施設でも、住まいの形態は問わず訪問します。
お気軽にご相談ください。
また、令和4年7月から東淀川区豊里にて、
「町のナースステーションうめちゃん」
という訪問看護ステーションを運営しています。
臨床経験の豊富なスタッフが揃っていますので、
ぜひご利用ください。
株式会社クオリスでは、
●クオリスケアセンター城東
●クオリスケアセンター生野
●クオリスケアセンター住吉
●クオリスケアセンター東住吉
●クオリスケアセンター平野
●クオリスケアセンター八尾
●クオリスケアセンター旭
●クオリスケアセンター住之江
●クオリスケアセンター東成
でも介護事業を行なっております。
クオリスケアセンターの詳細につきましては、
株式会社クオリスのホームページ↓
または、QLSホールディングスのホームページ↓
をご覧ください。