特定処遇改善加算について

昭和介護センター代表の中山です。

 

やっと、介護職員等特定処遇改善加算福祉・介護職員等特定処遇改善加算の届け出が終わりました。

 

昭和介護センターでは、運営している3事業所すべてで

特定処遇改善加算Ⅱ

取得することにしました。

 

 

今回の加算は事業所の考え方がしっかりと

届出内容に反映されるもののように感じます。

 

弊社は、

管理者・サービス提供責任者・訪問介護員と

階層や役職はしっかり分けていますが、

能力を含めた判断となると、明確かつ具体的に

見える化され、そして職員すべてが納得できる

ツールを作成できていないため、

「経験・技能のある介護職員」

の条件を設定する指標が期限までに作成できませんでした。

 

職員間で

「なぜあの人が対象で私が対象でないのか」

などの意見が出る可能性もあり、指標作りも

非常に難しいと今も感じています。

 

そのため、

特定処遇改善計画の

「経験・技能のある障害福祉人材」の基準設定の考え方

については、

これまで以上に事業所内の階層・役職や

そのための能力・処遇を明確化することが

必要になるため、規程の整備や研修・実務経験

蓄積などに一定期間を要するため、経験・

技能のある介護職員を設定できていません。

 

と正直に記載させていただきました。

 

また、

賃金改善を行う賃金項目及び方法については、

令和元年12月及び令和2年4月に、勤務時間及び

評価に比例して特定処遇改善加算手当(一時金)

を支給します。

 

と一時金での支払いにさせていただき、

柔軟な対応をさせていただくことになります。

 

つまりは、

勤務に対しての評価や

勤務時間に応じて按分する。

 

という事になります。

 

職員には文書でも周知を行いますが、

今回の計画に関しては、

 

月8万円等の賃金改善を行うに当たり、

これまで以上に事業所内の階層・役職や

そのための能力・処遇を明確化すること

が必要になるため、規程の整備や研修・

実務経験の蓄積などに一定期間を要する

ため、経験・技能のある介護職員(❶)

を設定できていません。全ての介護職員

を(❷)の他の介護職員とし、令和元年12月

及び令和2年4月に、勤務時間及び評価に

比例して特定処遇改善加算手当(一時金)

を支給します。

その他の職種(❸)は設定しません。

 

という形に落ち着きました。

 

 

具体的な計画書は明日中に

ブログとしてアップしようと思いますが、

職員への周知を含めて取り急ぎ

内容と届出の完了報告をさせていただきます。

 

 

 

株式会社クオリス

昭和介護センター代表

中山 高文

 

大阪市東淀川区の

上新庄(ええやん豊新昭和介護センター)

淡路(おおきに淡路昭和介護センター)

井高野(あしすと井高野昭和介護センター)

の3か所で訪問介護事業所を運営しています。

約80名のホームヘルパーさん達とともに、

日々地域の福祉に貢献できるよう奮闘中です。

 

現在求人情報公開中です。

ご興味がある方は、ホームページ内の求人ページをご覧ください。

 

株式会社クオリスでは、

●クオリスケアセンター城東
●クオリスケアセンター生野
●クオリスケアセンター住吉
●クオリスケアセンター東住吉
●クオリスケアセンター平野
●クオリスケアセンター八尾
●クオリスケアセンター旭
●クオリスケアセンター住之江
●クオリスケアセンター東成

でも介護事業を行なっております。

www.jet-web.co.jp www.takasechagyou.jp furi.jp www.iwamakokuban.co.jp www.takamatsu-med.com swa.or.jp led.a-ocean.co.jp aotostudio.jp www.bbboso.jp daiku.co.jp www.major1j.co.jp style-r.jp www.p-dog.jp www.aroma-i.co.jp www.oimatsu.com www.bcs-bp.com www.pupsfriends.com www.granscena.jp www.hiradocci.or.jp