昭和介護センターの中山です。
先日のブログでお知らせしたとおり、
今回のブログから数回に分けて、
「大阪府平成 19 年度指定居宅介護支援事業者集団指導」にて発出されたQ&A
及び
「平成21年4月改定 訪問介護サービス内容に関するQ&A」
について解説していきます。
第1弾
「複数の医療機関への通院同行や、帰りにスーパーに立ち寄る場合の支援について」
Q&Aの内容
Q,
通院の帰りに、道沿いにあるスーパーや商店に立ち寄って買い物をする。
A.
(略)
通院帰りの立ち寄りとして、例えば、院外処方箋に基づく保険調剤薬局(当該通院・外出の目的と直接関連するもの)や、水分補給を目的とした飲料水の購入、排泄のためのトイレの借用等(当日の心身の状態から必要となる立ち寄り)は当該通院・外出介助の一連のサービス行為の範囲とみなして介護給付費の対象として差し支えない。
一方、「通院と買い物」や「複数の医療機関」など目的及び目的地が複数ある場合の通院・外出介助については、居宅を介した一連のサービス行為とみなし得るか個別のケースによって異なるため、介護給付費を算定する場合は、利用者の心身の状況を踏まえ、その必要性、合理的理由等について明確にした上で保険者の判断を得てケアプランに位置付けられたい。
なお、「通院等のための乗車又は降車の介助」については、居宅でのサービス提供を含む往路、復路それぞれが独立したサービス提供として介護給付費の算定が行われるため、居宅外から居宅外(病院→スーパー等)への移送に伴う介護については介護給付費を算定することはできない。
と掲載されています。
解説
Q&Aの文章だけでは少しわかりにくいかもしれませんが、
要するに、通院の後の買い物や、複数の医療機関への通院は、
①必要性・合理的理由を明確にして
②保険者(市町村等)の判断を得て
③ケアプランに位置付ける
ということができれば、
「算定できる」
ということです。
例えば、
①眼科と内科に通院する必要があり、利用者の週間の予定やヘルパーの確保の都合上、同日の通院が望ましい。という理由がある。
②それを大阪市に相談して両方を同日に通院する許可とケアプランに記載すべき内容の情報を得た。
③ケアプランに同日に複数の医療機関を受診することがあること、医療機関から医療機関の間も介助が必要であることなど、大阪市から指示された内容を入れて、利用者に承諾を得た。
となれば、複数の医療機関への通院が可能になるわけです。
同様に、通院の帰りにスーパーに立ち寄るのも、保険者が認めてくれれば、毎回対応しても算定できます。
頻回の外出が難しい方や、単位数が足りない方はケアプランに組み込むべきですね。
個人的に注意点を挙げるとすれば、
このQの内容が、
「道沿いにあるスーパーや商店」
とあえて書いているところです。
医療機関と利用者宅の位置によっては、道中にスーパーなどが無い事も多いと思います。
そのような場合は、
自宅・医療機関・スーパー等の位置関係を明確にした上で保険者に確認する必要がありますね。
複数の目的地の外出について、
制度をよく理解している方なら、
「やってはいけないのではないか」
と最初から諦めている方もおられるでしょうし、
逆にまだ制度知識が少ない方は、
「効率的だからやって良いでしょ」
と思う方もおられるでしょう。
Q&Aが出ている以上、上記の①~③の流れを無視すると、報酬返還の可能性もありますので、必ず確認しないといけないですね。
ちなみに、「通院等乗降介助」いわゆる「介護タクシー」については、
・自宅→最初の目的地
と
・最後の目的地→自宅
は算定できますが、
・目的地→目的地
は算定できない。
となっています。
今回は、
「複数の医療機関への通院同行や、帰りにスーパーに立ち寄る場合の支援について」
を解説しました。
次回は、
「病院・診療所、あんま、マッサージ、整復の施術所、整骨院、針鍼灸等へ自費で通う場合の同行について」
の解説を行います。
Q&Aの基データが欲しい方のために、PDFで資料を用意しました。
下記のリンクからダウンロードできますので、ご自由にお使いください。
(赤字の部分をクリックするとダウンロードできます。PDF・約1.1MB)
平成21年4月改定 大阪府訪問介護サービス内容に関するQ&A
(ピンクの字の部分をクリックするとダウンロードできます。PDF・約0.5MB)
株式会社クオリス
昭和介護センター
エリアマネージャー
中山 高文
大阪市東淀川区の
上新庄(ええやん豊新昭和介護センター)
淡路(おおきに淡路昭和介護センター)
井高野(あしすと井高野昭和介護センター)
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