冷暖房器具の出し入れと電球・電池の交換をヘルパーが行う場合について(大阪府Q&A)

昭和介護センターの中山です。

 

前回のブログから引き続き、

「大阪府平成 19 年度指定居宅介護支援事業者集団指導」にて発出されたQ&A

及び

「平成21年4月改定 訪問介護サービス内容に関するQ&A」

について解説していきます。

 

 

第5弾

「冷暖房器具の出し入れと電球・電池の交換をヘルパーが行う場合について」

 

QAの内容(冷暖房器具の出し入れ)


まずは冷暖房器具の出し入れから。

 

Q.季節的に使用する冷暖房器の出し入れや掃除をすることは可能か。

 

A.一般的に介護保険の生活援助の範囲に含まれないと考えられる事例の「日常的に行われる家事の範囲を超える行為」として「家具・電気器具の異動、修繕、模様替え」が示されている。

冷暖房器の出し入れや掃除もこれに類する行為と考えられるが、個別の事例において、当該行為が特段の技術や手間を必要とせずに訪問介護員が行うことが可能なもので、日常的に行われる家事の範囲であると考えられる場合は介護給付の算定の対象として差し支えない。なお、判断に迷う倍は保険者に確認されたい。

 

となっています。

 

解説


扇風機・冷風機・ガスヒーター・オイルヒーター・ストーブなど、季節ごとに必要な器具の出し入れを指していますが、高齢者の家庭では、電気コードやガス管などが動線上にあって危険な場合もありますね。

 

また、石油ストーブなどであれば、次の冬まで放置しておくのも問題になります。

 

独居の高齢者であり、ワンルームなどのお住まいの方もおられるため、特に大阪市内ではよく問題になるケースではないでしょうか。

 

これらの出し入れを、

特段の技術や手間を必要とせず

日常的に行われる家事の範囲であると考えられる場合

に限定して可能である。

というのが趣旨です。

 

これまでの弊社から大阪市への問い合わせ事例から、

簡単に分類すると、

扇風機は、

押入れやクローゼットに入れるだけならOK。

羽を洗って分解して片付けるまでするとNG。

これは特段の手間と受け取られました。

 

灯油ストープは、

灯油を使い切った状態で収納するだけならOK。

室外で空焚きをして、燃焼部分の掃除をしてから片付けるのはNG。

これも特段の手間が原因ですね。

 

ガスヒーターは、

ガス栓を閉めて収納するだけならOK。

ガス栓が家具の裏に隠れていた場合、家具の移動までして周囲の掃除までするとNG。

これは日常的に行われる家事の範囲を超えると取られました。

 

微妙なラインではありますが、市町村に確認すると明確な回答がもらえることが多い内容だと感じています。

何となく介護報酬算定外だから断る。

ということを避けるために、確認しておくべきですね。

 

 

QAの内容(電球・電池の交換)


次に、電球・電池の交換です

Q.利用者宅における電球や掛け時計の電池の交換は対象となるか。

A.同居家族がいるならば、家族が行うべきと考えられる。利用者が独居の場合や、同居家族が障がい、疾病その他やむを得ない事情により対応が困難な場合は、当該行為が特段の技術や手間を必要とせずに訪問介護員が行うことが可能であれば、「日常生活の援助」に該当する行為として介護給付費の算定対象となる。

となっています。

 

解説


利用者が独居の場合や、同居家族が障がい、疾病その他やむを得ない事情により対応が困難な場合にOK。

ということは、

日中独居で生活援助に入っている方以外で、

高齢者世帯であったり、

複合課題の世帯であり、

ケアプラン上生活援助が位置づけられる方は、大体対象になるということですね。

 

特段の技術や手間を必要とせずに行うことが可能

という言葉を見る限り、

シーリングライトの傘を拭く

などの交換以外に関する掃除を行う必要が無い場合は対象となる。

という解釈ができます。

 

大阪府平成 19 年度指定居宅介護支援事業者集団指導の資料では、

同じ問いに対して、

「(略)独居の利用者である場合は、(略)算定できる。」

と回答されており、独居の方限定でした。

 

少し解釈の幅を広げたQ&Aでしたね。

 

今回のQ&Aも、市町村に個別の利用者様に対して確認を行うことをお勧めしますが、非常によくある事例ですので、すでに行なっていた場合はこちらの内容を基に書類を整備しましょう。

 

 

 

Q&Aの基データが欲しい方のために、PDFで資料を用意しました。

下記のリンクからダウンロードできますので、ご自由にお使いください。

 

大阪府平成 19 年度指定居宅介護支援事業者集団指導

(赤字の部分をクリックするとダウンロードできます。PDF・約1.1MB)

平成21年4月改定 大阪府訪問介護サービス内容に関するQ&A

(ピンクの字の部分をクリックするとダウンロードできます。PDF・約0.5MB)

 

 

株式会社クオリス

取締役介護事業部長

中山 高文

 

大阪市東淀川区の

上新庄(ええやん豊新昭和介護センター)

淡路(おおきに淡路昭和介護センター)

井高野(あしすと井高野昭和介護センター)

の3か所で訪問介護事業所を運営しています。

約90名のホームヘルパーさん達とともに、

日々地域の福祉に貢献できるよう奮闘中です。

各店舗にて、正社員・パートの募集を行っています。

詳しくは、ホームページ内の求人情報のページをご覧ください。

ご利用者様のサービス依頼についても受け付けています。

在宅扱いであれば、ご自宅に限らず、サービス付き高齢者住宅・有料老人ホームなどの施設でも、住まいの形態は問わず訪問します。

お気軽にご相談ください。

 

株式会社クオリスでは、

●クオリスケアセンター城東
●クオリスケアセンター生野
●クオリスケアセンター住吉
●クオリスケアセンター東住吉
●クオリスケアセンター平野
●クオリスケアセンター八尾
●クオリスケアセンター旭
●クオリスケアセンター住之江
●クオリスケアセンター東成

でも介護事業を行なっております。

クオリスケアセンターの詳細につきましては、

株式会社クオリスのホームページ↓

http://hp.kaipoke.biz/1c4/

または、QLSホールディングスのホームページ↓

http://qlshd.co.jp/

をご覧ください。

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