昭和介護センターの中山です。
社内業務で急に忙しくなったため、
更新をサボってしまいました…。
ものすごく間が空いてしまったことをお詫びします。
先日ののブログから引き続き、
「大阪府平成 19 年度指定居宅介護支援事業者集団指導」にて発出されたQ&A
及び
「平成21年4月改定 訪問介護サービス内容に関するQ&A」
について解説していきます。
第3弾
「生活費を出金するために金融機関へ同行する場合について」
Q&Aの内容
Q.生活費を出金するために金融機関へ行く。
A.利用者の生活に必要不可欠のものであれば、外出介助として介護給付費を算定することができる。(金融機関内における単なる待ち時間及び当該施設スタッフが対応するものは除く。)
なお、金融機関内における利用者からの依頼による手続き代行(ATM操作等)は、利用者の預金高や暗証番号等の重要な個人情報を扱うことから、できるだけ利用者本人が行うよう慎重に対応されたい。
となっています。
解説
このQ&Aの存在意義は、
生活費を引き出すことについて、ヘルパーが代行で行く事はできないですが、ヘルパーがついていく事に問題はないですよ。
という事です。
近年、行政の制度での金銭管理が主流になっているからか、後見人がついていない方の生活費(現金)の準備を誰がするかで話が進まなくなるケースが目立ちます。
このQ&Aでわかるように、ヘルパーでも金融機関に着いていく事は可能です。
注意点としてATM操作等をなるべくヘルパーがしないように。とありますが、通帳と印鑑で対応すれば暗証番号も知られずに済みますね。
ただし、自宅を出るまでの間にヘルパーが通帳と判子の場所を知ってしまう可能性があります。
室内であれば動けて、自分で外出準備ができる方であれば、ヘルパーの訪問前に通帳と判子の準備をしてもらうようにした方が良いですね。
また、ご自身で準備ができない方は、責任の所在を明確にするために、責任者級の職員が毎回担当するなどの方法もあります。
担当が変わればまた場所を変える。などの配慮も必要ですね。
昨今、認知症の利用者様も増え、金銭管理は切実な問題となっています。
認知症の程度が重くなってきている方には、このQ&Aの通りに対応しても問題が起こる可能性が十分にあるので、個別で対応が必要ですね。
Q&Aの基データが欲しい方のために、PDFで資料を用意しました。
下記のリンクからダウンロードできますので、ご自由にお使いください。
(赤字の部分をクリックするとダウンロードできます。PDF・約1.1MB)
平成21年4月改定 大阪府訪問介護サービス内容に関するQ&A
(ピンクの字の部分をクリックするとダウンロードできます。PDF・約0.5MB)
株式会社クオリス
昭和介護センター
中山 高文
大阪市東淀川区の
上新庄(ええやん豊新昭和介護センター)
淡路(おおきに淡路昭和介護センター)
井高野(あしすと井高野昭和介護センター)
の3か所で訪問介護事業所を運営しています。
約90名のホームヘルパーさん達とともに、
日々地域の福祉に貢献できるよう奮闘中です。
各店舗にて、正社員・パートの募集を行っています。
詳しくは、ホームページ内の求人情報のページをご覧ください。
ご利用者様のサービス依頼についても受け付けています。
在宅扱いであれば、ご自宅に限らず、サービス付き高齢者住宅・有料老人ホームなどの施設でも、住まいの形態は問わず訪問します。
お気軽にご相談ください。
株式会社クオリスでは、
●クオリスケアセンター城東
●クオリスケアセンター生野
●クオリスケアセンター住吉
●クオリスケアセンター東住吉
●クオリスケアセンター平野
●クオリスケアセンター八尾
●クオリスケアセンター旭
●クオリスケアセンター住之江
●クオリスケアセンター東成
でも介護事業を行なっております。
クオリスケアセンターの詳細につきましては、
株式会社クオリスのホームページ↓
または、QLSホールディングスのホームページ↓
をご覧ください。