昭和介護センターの中山です。
またまた社内業務に追われて
更新をサボってしまいました…。
先ほどブログの閲覧数を確認し、
続きを書かなくては!と決心したので、再開します。
先日のブログから引き続き、
「大阪府平成 19 年度指定居宅介護支援事業者集団指導」にて発出されたQ&A
及び
「平成21年4月改定 訪問介護サービス内容に関するQ&A」
について解説していきます。
第4弾
「訪問介護にて散歩の支援をする場合について」
Q&Aの内容
Q.近所を散歩する。
A.散歩の同行については、適切なケアマネジメントに基づき、自立支援、日常生活活動の向上の観点から、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うものについては、利用者の自立した生活の支援に資するものと考えられることから、介護報酬の算定は可能である。
となっています。
解説
上記の内容は「平成21年4月改定 大阪府訪問介護サービス内容に関するQ&A」のものですが、
「大阪府平成 19 年度指定居宅介護支援事業者集団指導」資料では、
Q.認知症等の利用者が、精神的に不安定になったとき、落ち着くために外出する。
A.気分転換のための外出は、介護保険の対象とはならない。
というものと、
Q.医師からの指示による下肢筋力低下予防や、認知症による徘徊予防のために、近くの公園まで歩く。
A.訪問介護で位置づけるべきではなく、他のサービス提供を検討すべきである。
というものの2点が示されていました。
この2つのQ&Aをひっくり返したことに意味があります。
文章を分けて考察すると、
散歩の同行については、
①適切なケアマネジメントに基づき、
②自立支援、日常生活活動の向上の観点から、
③安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うもの
については、介護報酬の算定は可能である。
という文章になります。
①は適切な内容であることを担当者会議などで確認し、ケアプランに記載しておく。
②は自立支援、日常生活活動の向上の観点であることを確認し、ただの「気分転換に人についてきて欲しい」といった要望だけでないことを記録しておく。
③横について歩くなどの安全かつ常時の介助体勢を取れる状態で行う。
といった内容が確保できていれば算定できる。
ということですね。
上記3点でも、具体的な内容では無いので、個別のケースを指定権者に確認した方が安全ですが、ケアプランの幅が広がりますね。
おそらく、このQ&Aが出るまでは、何かしら買い物する物を見つけて、「買い物同行」という形でケアプランに入れていた方がおられるのではないでしょうか。
弊社でも、ケアマネージャーから
「自販機までジュースを買いに行くだけで良いから」
とか
「総菜ひとつ買いに行ってもらえれば…」
とか。
様々な依頼をいただいていましたが、このQ&Aの内容を知っていれば安心ですね。
この事例は数を挙げればきりがないので、この辺りで終わりにしておきます。
Q&Aの基データが欲しい方のために、PDFで資料を用意しました。
下記のリンクからダウンロードできますので、ご自由にお使いください。
(赤字の部分をクリックするとダウンロードできます。PDF・約1.1MB)
平成21年4月改定 大阪府訪問介護サービス内容に関するQ&A
(ピンクの字の部分をクリックするとダウンロードできます。PDF・約0.5MB)
株式会社クオリス
取締役介護事業部長
中山 高文
大阪市東淀川区の
上新庄(ええやん豊新昭和介護センター)
淡路(おおきに淡路昭和介護センター)
井高野(あしすと井高野昭和介護センター)
の3か所で訪問介護事業所を運営しています。
約90名のホームヘルパーさん達とともに、
日々地域の福祉に貢献できるよう奮闘中です。
各店舗にて、正社員・パートの募集を行っています。
詳しくは、ホームページ内の求人情報のページをご覧ください。
ご利用者様のサービス依頼についても受け付けています。
在宅扱いであれば、ご自宅に限らず、サービス付き高齢者住宅・有料老人ホームなどの施設でも、住まいの形態は問わず訪問します。
お気軽にご相談ください。
株式会社クオリスでは、
●クオリスケアセンター城東
●クオリスケアセンター生野
●クオリスケアセンター住吉
●クオリスケアセンター東住吉
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●クオリスケアセンター旭
●クオリスケアセンター住之江
●クオリスケアセンター東成
でも介護事業を行なっております。
クオリスケアセンターの詳細につきましては、
株式会社クオリスのホームページ↓
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